介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、『新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)において『介護人材確保のための取組を一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める』とされ、令和元年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。』この件を受け、令和元年の介護報酬改定において『介護職員等特定処遇改善加算』が創設されました。
当該加算算定を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
〇現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
〇職場要件について、『資質の向上』『労働環境・処遇の改善』『その他』の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
〇賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
『見える化要件』とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で『見える化』に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することとされています。
職場環境要件の掲示について
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示いたします。
職場環境要件項目 | 当法人としての取組み | |
資質の向上 | 働きながら介護福祉士を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症研修ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担軽減するための代替職員確保を含む) | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) |
労働環境・処遇の改善 | ・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入 ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 | ・新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等の導入 ・朝礼・夕礼及び随時ミーティングを開き情報共有を実施している。 ・年次健康診断、ストレスチェックの実施。 ・受動喫煙法に沿って館内の全ての禁煙、敷地内に屋外喫煙スペースを確保している。 |
その他 | ・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 ・非正規職員から正規職員への転換 | ・1日を通して無理のない一人ひとりの能力に応じた業務を与えている。 ・非正規職員から正規職員への転換を推奨している。 |